この記事で整理すること

  • 営業内容と調理工程を図面と一緒に説明できるようにする
  • 必要な設備や申請の期限は、地域ごとに確かめる
  • 設備の準備と、衛生管理の計画・記録方法を並行して整える

最初に伝えるのは、店名より営業の中身

相談時には住所、店内飲食の有無、持ち帰りや製造販売の予定、主なメニュー、仕込み場所をまとめます。『カフェです』だけでは、飲料中心なのか、菓子を製造するのか、食事を調理するのかが伝わりません。未定の営業方法がある場合は、その内容を未定と明記して質問を分けます。

図面には厨房、客席、手洗い、洗浄設備、冷蔵設備、保管場所など、計画している設備を記します。シンクが何槽必要か、といったことはこの記事では決められません。予定している設備で営業内容に合うかを、管轄の保健所に確かめます。確認した内容は日付と担当窓口を添えて工事会社と共有します。

書類と日程は、所在地の案内で確定する

東京都の一般営業施設向け新規申請案内では、申請書、設備図面、食品衛生責任者の資格を示す資料などが案内され、使用水によって水質検査成績書が必要とされています。また、特別区等は様式が異なる場合がある旨が明記されています。あくまで東京都の案内で、全国共通の書類や期限ではありません。

自店の予定表には、書類提出、工事完了、検査、修正対応、営業開始予定を別々に置きます。申請した日や検査を受けた日から、すぐ営業できるとは限りません。営業を始められる条件と時期は、許可に関する手続きの進行に合わせて管轄に確かめます。

衛生管理は、道具を買って終わりにしない

厚生労働省が公表する小規模な一般飲食店向けHACCP手引では、衛生管理の計画、実施、記録、振り返りが示されています。設備を置くだけでなく、誰がどの作業を確かめ、問題が起きたらどうするかまで決めておきます。東京都の案内でも、申請または施設検査時に衛生管理計画を確認するとされています。

準備メモには、納品時、仕込み、営業中、片付けの場面ごとに、確認する人と記録する場所を書きます。少人数の店なら、担当者が休む日に誰が引き継ぐかまで記しておくと、日々の作業に落とし込みやすくなります。食品ごとの管理条件や具体的な温度等は、適用する公的手引と管轄の説明に合わせてください。

検査前は、質問と未完了事項を一枚にする

図面から変更した箇所、未設置の機器、まだ作成していない資料を一覧にします。工事会社が知っている変更と、営業者が保健所へ伝えた内容がずれていないかを確かめるためです。必要な設備が未稼働の場合は、検査当日の扱いも事前に質問します。

検査の結果を『合格・不合格』の記憶だけで残さず、指摘内容、対応担当、完了予定、再確認の方法まで記録します。この記事のチェック項目をすべて埋めても、許可が下りる保証にはなりません。開店準備のよりどころにするのは、店の住所と営業内容を伝えたうえで保健所から得た答えです。

確認リスト

相談・作業の前に、ここを確認

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作業の進み具合の記録です。完了しても適法性や事業の可否を判定するものではありません。

出典・確認日

  1. 東京都保健医療局『営業許可・届出の概要』 ↗確認日:2026-10-16
  2. 厚生労働省公表・日本食品衛生協会『小規模な一般飲食店事業者向けHACCP手引書』(令和6年1月改訂) ↗確認日:2026-10-16

制度の対象・期限・地域ごとの取扱いは、必ず最新の公式案内をご確認ください。本文は一般的な情報と資料整理の手順であり、個別の法務・税務判断を提供しません。